こんにちは。埼玉県上尾市にある歯医者「とも歯科 矯正歯科クリニック」です。

矯正治療は基本的に自費診療となることが多いため、「子どもの歯並びが気になるものの、費用面で不安がある」と、治療を始めるか悩むケースも少なくありません。しかし、治療の目的や内容によっては医療費控除の対象となる場合があり、申告すると税負担が軽くなることがあります。
この記事では、小児矯正が医療費控除の対象になりやすい理由をはじめ、制度の仕組みや対象となる費用・対象外となる費用、控除額の計算方法、申請の流れについて解説します。医療費控除のルールをあらかじめ知っておくことで、矯正治療にかかる費用の見通しも立てやすくなるでしょう。
お子さまの矯正治療を検討している方は、ぜひ最後までご覧ください。
小児矯正が医療費控除の対象になりやすい理由は?

小児矯正は、歯並びを整えるだけでなく、噛み合わせの改善や顎の健全な発育を目的として行われる治療です。見た目を整えることのみを目的とした矯正とは異なり、治療目的と認められやすいため、医療費控除の対象となるケースが多くあります。
子どもの歯並びや噛み合わせに問題があると、食べ物をうまく噛めなかったり、発音しにくくなったりすることがあります。また、顎の成長に影響が及ぶケースも少なくありません。
さらに、歯並びによっては歯ブラシが届きにくい部分ができて汚れが残りやすくなり、その結果、虫歯や歯茎の炎症につながる可能性もあります。
小児矯正は、見た目を整えるだけでなく、口腔機能の改善や顎の健全な発育を目的として行われることが多い治療です。そのため、審美目的ではなく治療目的の矯正として認められやすく、医療費控除の対象となるケースが一般的です。
医療費控除とはどんな制度か

医療費控除は、1年間にかかった医療費が一定額を超えた際に、税負担を軽減できる制度です。小児矯正は治療期間が長くなりやすいため、制度の概要をあらかじめ知っておくと費用計画を立てやすくなるでしょう。
制度の基本的な仕組み
医療費控除では、その年の1月1日から12月31日までに支払った医療費のうち、一定額を超えた分を所得から差し引くことができます。これにより課税対象となる所得が少なくなり、所得税や住民税の負担が軽減される仕組みです。
なお、医療費として支払った金額がそのまま戻ってくるわけではありません。控除によって所得が減り、その結果として税負担が抑えられる制度と理解しておくとよいでしょう。
控除額はどのように計算される?
医療費控除額は、1年間に支払った医療費の合計額から、保険金などで補填された金額と一定の自己負担額を差し引いて計算します。一般的には10万円が自己負担額の基準となりますが、総所得金額等が200万円未満の場合は、総所得金額等の5%が基準です。
なお、控除額の上限は200万円とされています。
家族の医療費はまとめて申告できる
医療費控除は、本人だけでなく、生計を同じくする配偶者や子どもなどの医療費も合算して申告できます。そのため、お子さんの矯正にかかった費用を保護者が支払った場合は、ほかの医療費と合わせて申告できる場合があります。
支払った年の医療費が対象になる
医療費控除の対象となるのは、治療を受けた時期ではなく、実際に医療費を支払った年の費用です。小児矯正は治療期間が長くなることも多く、分割で支払うケースもあります。
そのため、いつ治療を受けたかではなく、いつ支払いを行ったかを把握しておくことが重要です。まだ支払っていない費用は、その年の医療費控除には含められません。
医療費控除の対象となる費用

小児矯正では、矯正装置の費用だけでなく、治療に関連して支払った費用も医療費控除の対象となる場合があります。申告漏れを防ぐためにも、対象となる費用の範囲を確認しておきましょう。
矯正治療にかかる診療費や装置代
治療を目的とした小児矯正では、診察料や検査料、レントゲン撮影料、矯正装置代、治療中の調整料などが医療費控除の対象とる場合があります。また、矯正治療に伴って必要となった抜歯や虫歯治療などの費用も、医療費として合算できる場合があります。
申告の際に内容を確認できるよう、領収書や支払い記録は大切に保管しておきましょう。
通院に必要な交通費
矯正治療のために通院する際に利用した電車やバスなどの公共交通機関の運賃は、医療費控除の対象となります。子どもが一人で通院することが難しく、保護者の付き添いが必要な場合は、付き添いにかかった交通費も対象として認められる可能性があります。
交通費を申告する際は、通院日や利用区間、金額を記録しておくと手続きをスムーズに進められるでしょう。
医療費控除の対象とならない費用

医療費控除の対象となるのは、治療のために必要と認められる費用です。矯正治療に関する支出であっても、内容によっては対象外となるため注意しましょう。
見た目の改善を目的とした矯正費用
歯並びをきれいに見せることだけを目的とした矯正治療は、原則として医療費控除の対象になりません。医療費控除の可否は年齢ではなく治療目的によって判断されるため、小児矯正であっても見た目の改善のみが目的の場合は対象外となることがあります。
自家用車での通院にかかる費用
自家用車で通院した際のガソリン代や駐車場代は、原則として医療費控除の対象外です。また、タクシー代についても、公共交通機関の利用が困難であるなど特別な事情がある場合を除き、認められないことが一般的です。
ローンの利息や補填された金額
デンタルローンやクレジットカードの分割払いで発生する利息や手数料は、治療費そのものではないため、医療費控除の対象にはなりません。
また、保険金や給付金などを受け取った場合は、その金額を医療費から差し引いて控除額を計算します。対象外の費用まで含めて申告すると修正が必要になることもあるため、事前に整理しておくようにしましょう。
医療費控除の計算・申請方法

医療費控除を受けるためには、控除額の計算方法と申請の流れを把握しておくことが大切です。ここでは、控除額の考え方と確定申告の手順を紹介します。
控除額の計算例
「実際に支払った医療費の合計額」から「保険金などで補てんされる金額+10万円」を差し引いた額が、医療費控除の金額になります。その年の総所得金額等が200万円未満の人は、10万円ではなく総所得金額等の5パーセントの金額になります。
申請の流れ
医療費控除は確定申告によって手続きを行います。スムーズに申告を進めるために、必要書類の準備から提出までの流れを確認しておきましょう。
必要書類を準備する
会社員の方も、医療費控除を受ける場合は確定申告が必要です。申告時には、医療費控除の明細書や源泉徴収票、マイナンバーカードなどの本人確認書類を準備します。領収書の提出は原則不要ですが、税務署から確認を求められる場合に備えて5年間保管する必要があります。
小児矯正の費用は医療費通知に反映されないこともあるため、申告時に確認できるよう領収書や支払い記録を整理して保管しておくことが大切です。
申告書を作成して提出する
申告書は国税庁の確定申告書等作成コーナーを利用すると、画面の案内に沿って作成できます。作成した申告書は、e-Taxで送信するほか、税務署へ郵送または持参して提出することも可能です。
確定申告期間は例年2月16日から3月15日までですが、医療費控除のみの還付申告であれば、対象となる年の翌年1月1日から5年間申請できます。
申告前に確認しておきたいポイント
小児矯正が医療費控除の対象となるか不安な場合は、治療内容や目的について歯科医院へ確認しておくと安心です。また、医療費控除を申請する際は、対象となる費用と対象外の費用を区別しながら集計することが重要です。
事前に整理しておくことで、申告時の確認作業をスムーズに進めやすくなるでしょう。
まとめ

小児矯正は、機能面の改善や健全な成長を目的として行われる場合、医療費控除の対象となる可能性があります。医療費控除は、1年間に支払った医療費が一定額を超えた際に所得控除を受けられる制度で、矯正装置代や診療費、検査費用、公共交通機関による通院費などが対象となることがあります。
一方で、審美目的の矯正や自家用車のガソリン代、ローンの利息などは対象外となります。申告の際は、対象となる費用を整理したうえで確定申告を行いましょう。費用の扱いや申告方法に不安がある場合は、歯科医院や税務署へ確認しておくと良いでしょう。
小児矯正を検討されている方は、埼玉県上尾市にある歯医者「とも歯科 矯正歯科クリニック」にお気軽にご相談ください。
当院は、痛みを癒すだけでなく生活の質を向上できる歯科治療を目指して診療を行っています。小児矯正・小児歯科や成人矯正、虫歯・歯周病治療、ホワイトニングなどさまざまな治療を行っています。
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